概要について
- 「トップレベル事業所」とは何ですか
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「トップレベル事業所」とは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)に基づき、温室効果ガス削減の取組が特に優れた事業所として知事が認定する事業所のことです。
認定取得には、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入など、設備・運用の両面で高い水準を満たす必要があります。
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- 対象となる事業所は
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環境確保条例で定める総量削減義務と排出量取引制度(C&T制度)における指定地球温暖化対策事業所が対象です。
- 認証に有効期限はありますか
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C&T制度における計画期間とリンクしており、原則として、認定を受けた年度の属する計画期間の終了年度まで有効です。
例えば、2025年度に認定を受けた場合には、原則として第4計画期間の終了年度である2030年度まで有効です。
ただし、第1から第3計画期間においては、暫定措置として、認定から5ヵ年度有効としています。
- どのような業種の事業所が認定されていますか
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オフィスビル、商業施設、工場など、さまざまな種類の事業所が認定を受けています。
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- 認証の公正性・正確性をどのように確保していますか
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申請内容を多角的に検証・確認することで、公正かつ中立な評価を実施しています。
- 事業所の自己評価
- 都が認証する検証機関による第三者検証
- 都による現地確認
- 専門家による検討会での意見聴取
申請方法について
- 認定申請の流れを教えてください
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申請までの基本的な流れは次のとおりです。
- 評価ツールによる自己評価を実施
- 自己評価結果について、都の登録検証機関から第三者検証を受ける
- 申請書等の書類に検証結果報告書を添えて都に提出
- 都による審査及び現地確認
- 専門家検討会における意見聴取
- 最終的な認定可否の通知
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- 申請に費用はかかりますか
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都への申請自体に手数料等は不要ですが、第三者検証の費用は申請者の負担で実施していただきます。
- 認定取得後に必要な手続を教えてください。
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認定期間中には、認定申請時の状況を維持していることを確認するため、毎年度、状況の報告をしていただきます(適合報告)。
この適合報告は、原則として第三者の検証は不要です。
- 認定期間中に認定が取り消されることはありますか
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認定期間中であっても、基準に適合しなくなったことを認めたときは、その認めた日の属する年度の翌年度に、その認定を取り消します。
適合報告の未提出によっても、基準に適合しなくなったとみなすことがあります。
お問い合わせ先について
- トップレベル事業所に関する、問合せ先を教えてください
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質問者やお問い合わせ内容によって問合せ先が異なります。
質問者…都条例の「指定地球温暖化対策事業所」
内容…認定に係る具体的な手続方法や各ガイドラインの内容
総量削減義務と排出量取引制度 トップレベル事業所に関する相談窓口
メール…
TEL…03-5388-3438
質問者…都条例の「指定地球温暖化対策事業所」以外
内容…制度全般や本ウェブサイトに関すること
気候変動対策部 総量削減課 テナント対策担当
TEL…03-5000-7520